訪問看護

介護保険【基本利用料】

*利用者負担額は、介護保険負担割合証に記載されている割合にて計算いたします。

<要介護>

*日中(8時~18時の場合)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
13-1010訪問看護I1看護師※120分未満313単位
13-1111訪問看護I230分未満470単位
13-1211訪問看護I330分以上1時間未満821単位
13-1311訪問看護I430分以上1時間30分未満1,125単位
13-1501訪問看護I5理学療法士等20分※2293単位
40分(20分×2)586単位
13-1521訪問看護I5・2超60分(20分の90/100×3)791単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

*夜間(18時~22時の場合)・夜間(6時~8時)の場合(25%加算)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
13-1015訪問看護I1・夜看護師※120分未満391単位
13-1112訪問看護I2・夜30分未満588単位
13-1212訪問看護I3・夜30分以上1時間未満1,026単位
13-1312訪問看護I4・夜30分以上1時間30分未満1,406単位
13-1502訪問看護I5・夜理学療法士等20分※2366単位
40分(20分×2)732単位
13-1522訪問看護I5・2超・夜60分(20分の90/100×3)988単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

深夜(22時~6時)の場合(50%加算)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
13-1016訪問看護I1・深看護師※120分未満470単位
13-1113訪問看護I2・深30分未満705単位
13-1213訪問看護I3・深30分以上1時間未満1,232単位
13-1313訪問看護I4・深30分以上1時間30分未満1,688単位
13-1503訪問看護I5・深理学療法士等20分※2440単位
40分(20分×2)880単位
13-1523訪問看護I5・2超・深60分(20分の90/100×3)1,188単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

<要支援>

*日中(8時~18時の場合)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
63-1010訪問看護I1看護師※120分未満302単位
63-1111訪問看護I230分未満450単位
63-1211訪問看護I330分以上1時間未満792単位
63-1311訪問看護I430分以上1時間30分未満1,087単位
63-1501訪問看護I5理学療法士等20分※2283単位
40分(20分×2)566単位
63-1521訪問看護I5・2超60分(20分の90/100×3)764単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

*夜間(18時~22時の場合)・夜間(6時~8時)の場合(25%加算)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
63-1015訪問看護I1・夜看護師※120分未満378単位
63-1112訪問看護I2・夜30分未満563単位
63-1212訪問看護I3・夜30分以上1時間未満990単位
63-1312訪問看護I4・夜30分以上1時間30分未満1,359単位
63-1502訪問看護I5・夜理学療法士等20分※2354単位
40分(20分×2)708単位
63-1522訪問看護I5・2超・夜60分(20分の90/100×3)956単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

深夜(22時~6時)の場合(50%加算)

サービスコードサービスコード自己負担額*
1割1回あたり
63-1016訪問看護I1・深看護師※120分未満453単位
63-1113訪問看護I2・深30分未満675単位
63-1213訪問看護I3・深30分以上1時間未満1,188単位
63-1313訪問看護I4・深30分以上1時間30分未満1,631単位
63-1503訪問看護I5・深理学療法士等20分※2425単位
40分(20分×2)850単位
63-1523訪問看護I5・2超・深60分(20分の90/100×3)1,148単位

※1:准看護師の場合は90/100
※2:20分以上を1回とし、週6回が限度

<加算>

サービスコード※1サービス内容自己負担額*
1割1月あたり
13-3100緊急時訪問看護加算124時間連絡体制にあって、必要に応じて緊急時に訪問した場合574単位
13-4000訪問看護特別管理加算Ⅰ・在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
・気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している
上記利用者に計画的な管理を行った場合
500単位
13-4001訪問看護特別管理加算Ⅱ・自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静 脈栄養法、経管栄養法、自己導尿、持続陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症患者指導管理を受けている
・人工肛門又は人工膀
胱を設置している
・真皮を越える褥創
・点滴注射を週3日以上行う必要がある
上記利用者に計画的な管理を行った場合
250単位
13-4002訪問看護初回加算新たにサービスを受ける場合
※ただし、過去2ヶ月間、当事業所からのサービスを受けていない場合
300単位
13-4003訪問看護退院時共同指導加算退院するに当たり、主治医その他職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、内容を文書により提供した場合
※ただし、特別な管理(上記特別管理加算参照) を必要とする場合は2回/月
600単位1回あたり
13-1114複数名訪問看護加算Ⅰ複数の看護師等がサービスを行った場合30分未満254単位
13-121430分以上402単位
13-1117複数名訪問看護加算Ⅱ看護師等と看護補助者がサービスを行った場合30分未満201単位
13-125330分以上317単位
13-7000訪問看護ターミナルケア加算亡くなった日を含め 14 日以内に 2 日以上ターミナルケアを行った場合2,000単位死亡月

※1:要支援の方のサービスコードは、6〇ー〇〇〇〇です。

医療保険【基本利用料】

<月の初日>

負担割合基本療養費  +   管理療養費  =
(5,550円)      (7,440円)
自己負担額
1割555円   +    744円   =1,299円
2割1,110円   +   1,488円   =2,598円
3割1,665円   +   2,232円   =3,897円

<月の2日目以降1日につき>

負担割合※1基本療養費  +   管理療養費  =
(5,550円/6,550円)   (3,000円)
自己負担額
週3日目まで1割555円   +    300円   =855円
2割1,110円   +    600円   =1,710円
3割1,665円   +    900円   =2,565円
週4日目まで1割655円   +    300円   =955円
2割1,310円   +    600円   =1,910円
3割1,965円   +    900円   =2,865円

医療保険による訪問は原則1回/日・3回/週までです。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等、また急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された利用者の場合、複数回・週4日以上の訪問が可能です。

<加算>

項 目サービス内容自己負担額
1割2割3割
難病等複数回訪問加算厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された利用者の場合に算定2回/日450円900円1,350円
3回以上/日800円1,600円2,400円
緊急訪問看護加算利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定265円530円795円
長時間訪問看護加算厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が 90分を超えた場合に、 週1日(15 歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定520円1,040円1,560円
乳幼児加算6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に、1日につき算定150円300円450円
複数名訪問看護加算利用者又はその家族の 同意を得て、同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合に算定看護師・PT等
(1回/週)
450円900円1,350円
准看護師
(1回/週)
380円760円1,140円
看護補助者
(3回/週)
300円600円900円
夜間・早朝訪問看護加算午前6時~午前8時・午後6時~午後10時までの時 間帯に訪問看護を行った場合に算定210円420円630円
深夜訪問看護加算午後10時~午前6時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定420円840円1,260円
24時間対応体制加算常時対応できる体制にあり、利用者の同意を得た場合に、月1回に限り算定640円1,280円1,920円
特別管理加算特別な管理を 必要とする利 用者に対して 訪問看護実施 に関する計画 的な管理を行 った場合に、利用者の状態に応じ月1回に限り算定・在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
・気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している
500円1,000円1,500円
・自己腹膜灌流,血液透析,酸素療法,中心静脈栄養法,経管栄養法,自己導尿,人工呼吸,持続陽圧呼吸療法,自己疼痛管理,肺高血圧症患者指導管理を受けている
・人工肛門又は人工膀胱を設置している
・真皮を越える褥創
・訪問点滴注射管理指導料を算定している
250円500円750円
退院時共同指導加算在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定800円1,200円1,800円
特別管理指導加算特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定200円400円600円
退院支援指導加算退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定600円1,200円1,800円
在宅患者連携指導加算利用者又はその家族の同意を得て、保険医療機関と情報の共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定300円600円900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者や家族に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定200円400円600円
情報提供療養費利用者の同意を得て、市町村・保健所等に対して、当該市町村からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定150円300円450円
ターミナルケア療養費在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ、訪問看護におけるターミ ナルケアの支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定2,500円5,000円7,500円

【負担金の割合】

国民健康保険
社会保険
一般被保険者 (国保)
退職被保険者※1(国保)
本人・家族 (社保)
3割高齢受給者
(70 歳 ~74 歳)
一 般誕生日が昭19年4月1日までの方1割
誕生日が昭19年4月2日以降の方2割
義務教育就学前2割現役並み所得者3割
後期高齢者医療制度 (75 歳以上)一般1割
現役並み所得者3割

※1:退職者医療制度は平成26年度末に廃止されますが、平成27年度以降それまでの退職者被保険者が65歳になるまでは退職者医療制度の対象となります。